運賃は「時間制運賃」と「キロ制運賃」の合算額です。
運送コストを時間コストとキロコストに区分して算定した合理的でわかりやすい制度である「時間キロ併用制運賃」に一本化されました。
最低走行時間を3時間とし、出庫前及び帰庫後の点検等の2時間分を全ての走行時間に加算し、1時間当たりの運賃額を乗じた額となります。
※宿泊を伴う場合
宿泊地到着後及び宿泊地出発前の各1時間を点検等の時間として加算。
【時間制運賃の計算式】
走行時間+2時間(点検等の時間)×時間単価
※走行時間は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ。
走行キロ(出庫から帰庫までの距離をいいます)に1km当たりの運賃額を乗じた額となります。
【キロ制運賃の計算式】
走行キロ×キロ単価
※走行キロは10km未満は10kmに切り上げ。
料金には3つの種類があります。
①交替運転者配置料金
②深夜早朝運行料金
③特殊車両割増料金の3つです。
交替運転者を配置する場合に適用されます。
深夜22時〜翌朝5時の間に点検等の時間及び走行する時間が生じた際に適用されます。
標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両で、(特殊設備車両購入価格÷座席数)>(標準的車両購入価格÷座席数)が70%以上高額の場合にのみ適用。
運賃・料金以外は「実費」となります。
例)ガイド料・有料道路利用料・駐車料・乗務員宿泊料等
旅行業社など運送申込者に交付する「運送引受書」に運賃・料金や実費の内容を記載します。
コンプライアンスという言葉を聞く機会が多くなってきたこの頃です。茨城交通においては、安全運行という原点に立ち返って全社員が一丸となり安心安全な運行を目指しております。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(令和4年12月23日・厚生労働省告示)」、「貸切バスの交替運転者の配置基準(平成25年8月1日・国土交通省運輸規則一部改正)」に、ご理解をお願いします。
1. 運転士の拘束時間について
拘束時間とは、始業時間から終業時間をいいます。原則13時間(最大15時間まで)運転士2名乗務で最大19時間までとなります。
A. 運行形態が往復旅行や夜行日帰りなど、運転士2名乗務のとき連続拘束時間が19時間を超えるときは、法令上運転士に目的地で5時間以上の仮眠休憩を与えなければなりませんので、仮眠休憩用のホテルを手配ください。
B. 夜行運転・連続拘束時間が15時間を超える運行、1日の走行距離が500キロを超える運行については交替運転士を乗務させます。その際は、旅客席の運転席側1列目2席は交替運転士席になりますのでご協力ください。
C. 行き先が東京ディズニーランド等で連続拘束時間が15時間を超える場合、仮眠休憩用のホテルを手配していただき、原則目的地で10時間以上の休憩時間をとった場合は特例として乗務員は1名で運行することができます。
2. 交替運転士の配置基準の見直しについて
厚生労働省改善基準告示で定められた次のような条件の他に、下図項目より運行時間(距離)が伸びる場合は交替運転士の配置が必要です。
(イ)拘束時間が15時間を超える場合
(ロ)運転時間が2日を平均して1日9時間を超える場合
(ハ)連続運転時間が4時間を超える場合
3. 休憩時間について
運転開始後、4時間以内または、4時間経過後に30分以上の休憩時間を確保するために運転を中断しなければなりません。少なくとも1回10分以上の休憩時間が必要になります。
旅行業者をはじめとする「運送申込者」と「貸切バス事業者」間の取引内容の明確化を図るため運送を引き受ける際の運送引受書の交付、保存が義務づけられています。
法令に違反する内容での契約や運行の禁止
●旅行業者、貸切バス事業者の自己確認
●監査等による事後確認の容易化
運送契約における書面の流れ
貸切バス事業者が運送を引受けた時は運賃•料金・実費・消費税などを記載した運送引受書及び乗車券を運送申込者に交付することが義務づけられています。
ご注意ください
運送申込者による、著しい運賃や料金の値下げ要求等の安全を阻害する行為が行われた場合は、以下の措置が行われます。
旅行業者の場合
貸切バス事業者が、届出運賃違反で行政処分を受け、旅行業者の関与が疑われた場合、地方運輸局より国土交通省本省を通じて観光庁に通報され、旅行業者に対して立入検査等旅行業法に基づく措置が講じられます。
地方自治体の場合
地方自治体が行う入札において、貸切バス事業者が下限割れ運賃で落札を行っていた場合、自治体に対し、地方自治法第245条の4に基づき、入札制度の改善を求める助言が行われます。
電話 : 029-251-2362
(祝日を除く月曜~金曜 9:10~18:10)
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